宅建業法 ・ 宅建士

宅建士の登録と宅建士証

試験合格から登録、登録移転、宅建士証の交付・更新、法定事務までを整理します。

読了目安 約10分 ・ 2026年4月1日基準

合格、登録、宅建士証は別の段階

宅建士になるまで

  • 宅建試験に合格しただけでは、宅地建物取引士として法定事務を行えません。試験を行った都道府県知事の登録を受け、さらに有効な宅建士証の交付を受ける必要があります。
  • 登録には、原則として宅地建物取引業に関する2年以上の実務経験が必要です。国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了するなど、法定の代替方法もあります。
  • 登録自体に更新制度はありませんが、宅建士証の有効期間は5年です。

宅建士証の交付と提示

講習と提示義務

  • 宅建士証の交付または更新を受けるには、原則として申請前6か月以内に都道府県知事が指定する法定講習を受講します。試験合格日から1年以内に交付を受ける場合は、法定講習を受けなくても構いません。
  • 35条の重要事項説明をするときは、相手から求められなくても宅建士証を提示します。それ以外の場面でも、取引関係者から請求されたときは提示しなければなりません。
  • 宅建士証が失効した場合や登録が消除された場合は、交付した都道府県知事へ速やかに返納します。事務禁止処分を受けた場合は、期間中、宅建士証を提出します。

登録の移転は任意

勤務地が他県へ変わったとき

  • 登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事し、または従事しようとするときは、登録の移転を申請できます。移転は義務ではありません。
  • 単に住所が他県へ移っただけでは登録移転の理由になりません。また、事務禁止処分の期間中は登録を移転できません。
  • 登録移転に伴って新しい都道府県から宅建士証の交付を受けた場合、その有効期間は新たに5年ではなく、従前の宅建士証の残存期間です。

宅建士だけが行う3つの法定事務

35条と37条を分ける

  • 35条の重要事項説明を行うこと、35条書面に記名すること、37条書面に記名することは宅建士の法定事務です。専任宅建士でなくても行えます。
  • 37条書面は宅建士の記名が必要ですが、宅建士が書面を交付したり、内容を説明したりすることまでは法定されていません。
  • 宅建士は信用や品位を害する行為を避け、知識・能力の維持向上に努めなければなりません。名義を貸して他人に宅建士業務を行わせることは禁止されます。

変更登録は現在の登録先へ

  • 氏名、住所、本籍、勤務先など登録事項に変更があれば、宅建士証を持っていない人も、現在登録している都道府県知事へ遅滞なく変更登録を申請します。
  • 宅建士証の氏名または住所が変わった場合は、変更登録とあわせて宅建士証の書換え交付も申請します。
  • 登録の移転は、勤務先が別の都道府県へ変わった場合に任意で申請できる制度です。住所だけの変更では使いません。移転前の宅建士証は失効し、新しい宅建士証の有効期間は元の残存期間です。