媒介契約とレインズ
一般・専任・専属専任媒介の違いを、期間、登録期限、報告頻度で比較します。
媒介契約書面は売買・交換で必要
最初に対象取引を確認
- 宅地・建物の売買または交換の媒介契約を締結したときは、宅建業者は遅滞なく所定事項を記載した書面を依頼者へ交付します。貸借の媒介契約には、この34条の2の書面交付義務はありません。
- 書面には、物件、売買価額・評価額、媒介契約の種類、有効期間、指定流通機構への登録、報酬、契約違反時の措置などを記載します。依頼者の承諾を得れば電子提供もできます。
- 価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにします。依頼者から求められた場合だけでなく、宅建業者が自ら意見を述べる場合も同じです。
3種類は他社への依頼と自己発見で分ける
一般・専任・専属専任
- 一般媒介では、依頼者は複数の宅建業者へ重ねて依頼できます。他に依頼した業者を明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型があります。
- 専任媒介では他の宅建業者へ重ねて依頼できませんが、依頼者が自分で見つけた相手と直接契約する自己発見取引はできます。
- 専属専任媒介では他社への重複依頼に加え、自己発見取引もできません。
専任系の有効期間は最長3か月
更新は依頼者からの申出が必要
- 専任媒介と専属専任媒介の有効期間は最長3か月です。3か月を超える約定をしても3か月になります。
- 更新後の期間も最長3か月で、依頼者からの申出によって更新します。あらかじめ自動更新と定めても、その特約は無効です。
- 一般媒介には宅建業法上の3か月制限はありません。
レインズ登録と業務報告
5日・7日、1週・2週
- 専属専任媒介では契約締結日の翌日から5日以内、専任媒介では7日以内に指定流通機構へ登録します。この登録期間の計算には休業日を算入しません。一般媒介に法定の登録義務はありません。
- 登録した宅建業者は、指定流通機構が発行する登録済証を遅滞なく依頼者へ引き渡します。契約成立など登録事項に変更が生じたときも通知します。
- 業務処理状況の報告は、専属専任媒介では1週間に1回以上、専任媒介では2週間に1回以上です。休業日もこの報告期間には算入します。
建物状況調査とレインズの見落とし
- 既存建物の媒介契約書面には、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載します。依頼者が希望しない場合でも、あっせんなしという結論を記載します。
- レインズへ登録する物件情報には、売主である依頼者の氏名を登録しません。物件の所在地や価格などと、個人名を混同しないことが大切です。
- 専属専任の登録期限は5日以内、専任は7日以内で、いずれも休業日を数えません。一方、業務処理状況の報告頻度は、休業日を除かずに期間を数えます。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 宅地建物取引業法第34条の2、同法施行規則第15条の7から第15条の11
- 更新内容
- 媒介契約締結時書面や指定流通機構の登録済証は、依頼者の承諾を得て電子提供できます。
公式参照先
2026年4月1日時点の公式法令・国土交通省資料を基に、宅建試験の主要論点を独自整理した記事です。