37条書面と35条書面の比較
契約成立後の37条書面について、交付相手、記載事項、35条との違いを整理します。
37条書面は契約成立後に遅滞なく交付
交付相手を取引態様で確認
- 宅建業者は、自ら当事者となる売買・交換契約を締結したとき、または売買・交換・貸借を代理・媒介して契約が成立したとき、37条書面を交付します。
- 自ら売主または交換当事者となった場合は相手方へ、代理で成立させた場合は代理を依頼した者とその相手方へ、媒介した場合は契約の各当事者へ交付します。宅建業者が自ら貸主となる貸借は宅建業に当たらないため、37条書面の対象ではありません。
- 交付相手が宅建業者でも37条書面を省略できません。
必ず記載する事項と定めがあるときの事項
記載事項の分類
- 当事者の氏名・住所、物件を特定する表示、代金・交換差金・借賃の額と支払時期・方法、引渡時期、移転登記の申請時期は、取引に応じて必ず記載する中心項目です。
- 代金等以外の金銭、契約解除、損害賠償額の予定・違約金、ローン不成立時の措置、天災等による損害負担、契約不適合責任、租税公課の負担などは、その定めがあるときに記載します。
- 売買・交換と貸借では記載事項が異なります。例えば移転登記の申請時期や契約不適合責任は、貸借の37条書面の記載事項ではありません。
宅建士は記名するが説明義務はない
交付と説明の担当者
- 37条書面には宅建士の記名が必要です。記名する宅建士は専任宅建士である必要はありません。
- 37条書面を交付する者は宅建士に限られず、書面内容を宅建士が説明する義務もありません。したがって、37条書面の交付時に宅建士証を提示する義務もありません。
- 相手方の事前承諾を得て法定の方法を満たせば、37条書面も電子提供できます。ただし、提供前に相手方が電子提供を受けない旨を申し出たときは、再承諾がない限り紙で交付します。
35条との違いを一枚で整理
前・後、説明・記名
- 35条は契約成立前、37条は契約成立後です。
- 35条は買主・交換当事者・借主となる相手へ交付します。37条は取引態様に応じ、成立した契約の当事者へ交付します。
- 原則としてどちらも宅建士の記名が必要です。宅建士による説明と宅建士証の提示が必要なのは35条ですが、35条書面を受ける相手が宅建業者なら、説明・提示・宅建士の記名を省略できます。
- 35条は物件や取引条件を事前に判断するための情報、37条は成立した契約内容を明確にするための情報が中心です。
37条の見落としやすい記載
- 既存建物の売買または交換では、建物の構造耐力上主要な部分などの状況について当事者双方が確認した事項を記載します。確認した事項がない場合も、その旨が分かるようにします。
- 物件の引渡し時期は必ず記載する事項です。未完成物件でも、図面などによって物件を特定して37条書面を作成できます。
- 売買代金は消費税相当額を含む契約上の金額を記載します。複数の宅建業者が交付義務を負うときは、それぞれが宅建士に記名させた書面を交付する責任を負います。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 宅地建物取引業法第37条、同法施行規則第16条の4の3から第16条の4の15
- 更新内容
- 37条書面は相手方の承諾により電子提供でき、宅建士の押印要件は廃止されています。
公式参照先
2026年4月1日時点の公式法令・国土交通省資料を基に、宅建試験の主要論点を独自整理した記事です。