事務所・案内所と専任宅建士
事務所の判定、5人に1人の専任宅建士、案内所の設置届と標識を整理します。
名称より実態で事務所を判断する
本店・支店・継続的施設
- 本店または支店として登記されていても、宅建業を行わない支店は宅建業法上の事務所ではありません。ただし、支店で宅建業を行う場合は、宅建業を行わない本店も事務所として扱われます。
- 本店・支店以外でも、継続的に宅建業の契約を締結する権限を持つ使用人が置かれた施設は事務所になります。
- 一時的な案内所やモデルルームは通常の事務所とは別に扱い、契約を締結し、または申込みを受けるかどうかで必要な措置が変わります。
事務所は従業者5人に1人以上
専任宅建士の人数
- 各事務所には、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で、成年者である専任宅建士を置きます。人数は端数を切り上げるため、従事者6人なら2人必要です。
- 専任とは、その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事できる状態をいいます。形式的な在籍だけでは足りません。
- 退職などで法定数を下回った場合、宅建業者は2週間以内に必要な措置をとり、専任宅建士の変更について30日以内に免許権者へ届け出ます。
契約を扱う案内所には1人以上
案内所等のルール
- 分譲地の案内所などで契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合は、業務に従事する人数にかかわらず、成年者である専任宅建士を1人以上置きます。
- このような場所を設ける宅建業者は、業務開始日の10日前までに、免許権者と案内所所在地を管轄する都道府県知事の双方へ所定事項を届け出ます。
- 法定の案内所等で案内だけを行い、契約も申込みの受付もしない場合は標識を掲示しますが、案内所用の専任宅建士と50条2項の事前届出は不要です。
標識は事務所だけではない
宅建業者は、事務所のほか、一定の案内所や継続的に業務を行う場所にも、公衆の見やすい場所へ標識を掲示します。報酬額の掲示が必要なのは事務所です。標識、専任宅建士、届出は常に同じ範囲ではないため、設問ごとに分けて確認します。
人数と場所を最後に再確認
- 専任宅建士本人も従業者数に含めます。従業者が5人なら1人以上、6人なら2人以上の専任宅建士が必要です。
- 継続的な事務所ではない案内所でも、契約を締結し、または申込みを受ける場所には、従業者数にかかわらず専任宅建士を1人以上置きます。
- 標識を掲示する場所、専任宅建士を置く場所、業務開始前に届出が必要な場所は範囲が同じとは限りません。専任宅建士が不足したときの是正は2週間以内、その後の変更届は30日以内です。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 宅地建物取引業法第31条の3、第50条、同法施行規則第15条の5の2、第19条
- 更新内容
- 標識の様式・大きさに関する施行規則の改正が2026年4月1日に施行されています。
公式参照先
2026年4月1日時点の公式法令・国土交通省資料を基に、宅建試験の主要論点を独自整理した記事です。