盛土規制法の区域と許可
宅地だけでなく農地・森林・土石の堆積まで含む、現行の包括的な規制を学びます。
土地の用途を問わない
盛土規制法は、宅地造成だけでなく、農地や森林で行われる特定盛土等、一時的な土石の堆積も規模等に応じて規制します。都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域を指定します。
区域・行為・規模で手続を判断
許可と届出の枠組み
- 宅地造成等工事規制区域内の一定の工事は法12条の許可対象です。
- 特定盛土等規制区域では、規模に応じて事前届出または許可が必要です。
- 都市計画法の開発許可により盛土規制法の許可を受けたものとみなされる場合でも、中間検査や定期報告等が当然に免除されるわけではありません。
工事後も土地所有者等に責務
規制区域内の土地所有者、管理者または占有者には、盛土等による災害が生じないよう安全な状態に維持する責務があります。区域指定前に造成された既存盛土でも、危険があれば勧告や改善命令等の対象になり得ます。
1メートル・2メートルだけで決めない
- 宅地造成等工事規制区域では、盛土で高さ1メートルを超える崖が生じる場合や、切土で高さ2メートルを超える崖が生じる場合が、許可対象となる代表例です。
- ただし、盛土と切土を同時に行う場合、崖を生じない盛土、一定面積を超える造成、土石の一時堆積にも別の規模基準があります。高さだけ見て即答しないことが大切です。
- 問題は、区域の種類、行為の種類、高さと面積の順で確認します。宅地造成等工事規制区域の数字を、特定盛土等規制区域へそのまま当てはめないようにします。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第10条から第44条
- 更新内容
- 2023年5月26日に旧宅地造成等規制法が抜本改正され、土地用途を問わない包括的規制となりました。
公式参照先
宅建講習資料の論点構成を参考に、公式法令・国土交通省資料を基に独自作成した記事です。