土地区画整理法の仮換地と換地処分
従前地・仮換地・換地の関係を、所有権と使用収益権に分けて学びます。
公共施設と宅地を一体で整える
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地で、道路や公園などの公共施設を整備し、宅地利用を増進するために土地の区画形質を変更する事業です。個人、土地区画整理組合、地方公共団体などが施行者となり得ます。
仮換地で移るのは使用収益
仮換地指定後の関係
- 仮換地が指定されても、従前地の所有権がただちに仮換地へ移るわけではありません。
- 使用収益開始日以後、権利者は原則として従前地を使用収益できず、仮換地を従前地と同じ内容で使用収益できます。
- 事業計画等の公告後から換地処分の公告日まで、事業の障害となる土地の形質変更、建築、物件堆積などには法76条の許可が必要です。
換地処分の公告日の翌日
換地処分の公告日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされ、所有権などの権利が換地へ移行します。従前地と換地の価値に不均衡があるときは、清算金の徴収または交付で調整します。
組合施行の7人・同意・加入
- 土地区画整理組合を設立するには、宅地の所有者または借地権者が7人以上で共同して定款と事業計画などを定め、都道府県知事の認可を受けます。
- 認可申請には、人数では所有者と借地権者のそれぞれ3分の2以上、地積では同意者の所有地と借地の合計が全体の3分の2以上となる同意が必要です。人数だけの3分の2と覚えないことが重要です。
- 組合が成立すると、施行地区内の宅地について所有権または借地権を持つ人は、設立に反対していても全員が組合員になります。事業の公告後に障害となる建築などを行う場合は、施行者ではなく都道府県知事等の許可を確認します。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 土地区画整理法第2条、第76条、第86条から第110条
公式参照先
宅建講習資料の論点構成を参考に、公式法令・国土交通省資料を基に独自作成した記事です。