法令上の制限 ・ 国土利用計画法

国土利用計画法の事後届出

一定面積以上の土地取引で、誰が・いつまでに・どの面積から届けるかを学びます。

読了目安 約7分 ・ 2026年4月1日基準

2,000・5,000・10,000平方メートル

事後届出の面積基準

  • 市街化区域は2,000平方メートル以上です。
  • 市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上です。
  • 都市計画区域外は10,000平方メートル以上です。
  • 一つ一つの契約が基準未満でも、同じ買主が一体利用を予定する「買いの一団」は合算します。

契約締結から2週間以内

通常の事後届出は、土地の権利を取得する買主側が、契約締結日から2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事等へ行います。行政は主として土地の利用目的を審査し、必要に応じて勧告や助言を行います。

注視・監視・規制区域

注視区域と監視区域では事前届出制度が用いられ、規制区域では許可制となります。通常の事後届出を怠ると罰則の対象となり得ますが、それだけで売買契約が無効になるわけではありません。

届出対象となる契約

  • 事後届出の対象は、所有権、地上権、賃借権などを対価を得て移転または設定する契約です。売買、交換、売買予約などが代表例です。
  • 贈与や相続のように対価を伴わない取得は、通常の事後届出の対象ではありません。登記や代金支払の日ではなく、契約締結日から2週間を数えます。
  • 一団の土地を分けて買う場合は、権利取得者である買主側の取得予定面積を合計します。売主が複数でも、買主が一連の計画で取得するなら合算を検討します。