代理・無権代理・表見代理
本人・代理人・相手方の三者関係を、権限の有無から判断します。
有権代理は顕名と権限が基本
代理人が代理権の範囲内で、本人のためにすることを示して意思表示を行うと、効果は本人に直接帰属します。本人のためであることを示さないと原則として代理人自身の行為になりますが、相手方が代理行為だと知り、または知ることができたときは本人に帰属します。
利益相反と表見代理
例外の見分け
- 自己契約、双方代理、その他の利益相反行為は原則として無権代理とみなされます。
- 債務の履行と、本人があらかじめ許諾した行為は例外です。
- 代理権授与の表示、権限外の行為、代理権消滅後の場面では、相手方の善意無過失や正当な理由により表見代理が成立することがあります。
無権代理の後始末
無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に効力を生じません。追認は原則として契約時にさかのぼりますが、第三者の権利を害せません。相手方は追認前なら一定の条件で取り消すことができ、無権代理人に履行または損害賠償を求められる場合もあります。
代理権の消滅と相手方の3つの権利
- 代理権は本人の死亡、または代理人の死亡、破産手続開始、後見開始によって消滅します。委任による代理権では、本人の破産手続開始でも委任が終了しますが、本人の後見開始だけでは終了しません。
- 無権代理の相手方は、本人に追認するか確答するよう催告できます。催告は相手方が無権代理だと知っていても可能ですが、追認前の取消しは善意の相手方だけができます。
- 無権代理人への履行または損害賠償請求は、相手方が代理権の不存在を知っていた場合や、無権代理人が制限行為能力者である場合などには認められません。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 民法第99条から第118条
公式参照先
宅建講習資料の論点構成を参考に、公式法令を基に独自作成した記事です。