民法上の賃貸借・敷金・修繕
借地借家法の前提となる民法上の賃貸借、修繕、転貸、敷金を整理します。
民法上の賃貸借期間は最長50年
民法上の賃貸借期間は50年を超えることができず、これより長く定めても50年になります。更新後の期間も同じです。ただし、建物所有目的の土地賃貸借や建物賃貸借には借地借家法の特則があるため、民法の数字だけで答えません。
修繕は原則賃貸人、一定の場合は賃借人も可能
修繕と使用不能
- 使用・収益に必要な修繕は原則として賃貸人が負担します。ただし、賃借人の責任で修繕が必要になったとき、賃貸人は修繕義務を負いません。
- 賃借人が修繕の必要を通知し、または賃貸人が知ったのに相当期間内に修繕しないときや、急迫の事情があるときは、賃借人が修繕できます。
- 賃借人の責任によらず一部が使用・収益できなくなった場合、賃料は使用不能部分の割合に応じて当然に減額されます。残りだけでは契約目的を達成できないときは解除できます。
譲渡・転貸は賃貸人の承諾が原則
賃借権の譲渡や転貸には、原則として賃貸人の承諾が必要です。無断で第三者に使用・収益させると賃貸人は契約を解除できますが、判例上、賃貸人との信頼関係を破壊しない特段の事情があるときは解除が認められない場合があります。
賃貸借のトラブル別整理
何が起きた?
- 物件に修繕が必要
原則は賃貸人。放置や急迫時は賃借人修繕も可能 - 一部が使えない
賃借人に責任がなければ賃料は当然減額 - 他人へ譲渡・転貸
原則は賃貸人の承諾が必要
敷金は明渡し後に精算
敷金返還と費用償還
- 敷金は名称にかかわらず、賃料債務などを担保する目的で賃借人が交付する金銭です。賃貸借が終了し、賃借物を返還した後、未払賃料などを差し引いた残額が返還されます。
- 賃借人は契約中に敷金を未払賃料へ充当するよう一方的に請求できません。賃貸人は未払債務があれば敷金から充当できます。
- 賃借人が必要費を支出したときは直ちに償還請求でき、有益費は契約終了時に、価値の増加が残る限度で賃貸人が支出額または増価額を選んで償還します。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年8月15日
- 法令根拠
- 民法第601条から第622条の2、借地借家法
- 更新内容
- 改正民法で明文化された賃料の当然減額、賃借人による修繕、敷金の定義を反映しています。
公式参照先
2026年4月1日時点の民法・借地借家法と法務省資料を基に、賃貸借の一般則を独自整理した記事です。