意思表示と第三者保護
心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫を、当事者間と第三者に分けて学びます。
心裡留保と通謀虚偽表示
心裡留保は、表意者が真意でないことを知りながら行う意思表示で、原則として有効です。ただし、相手方が真意でないと知り、または知ることができたときは無効です。当事者が通じて行う虚偽表示は無効ですが、その無効は善意の第三者に対抗できません。
錯誤は重要性と重過失を確認
錯誤取消しの順序
- 表示の錯誤または基礎事情の錯誤が、法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です。
- 基礎事情の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされたことが表示されている必要があります。
- 表意者に重大な過失があると原則として取消しできませんが、相手方が錯誤を知っていた場合などに例外があります。
詐欺と強迫の違い
詐欺と強迫はどちらも取消原因です。第三者による詐欺は、相手方がその事実を知り、または知ることができた場合に取り消せます。詐欺取消しは善意無過失の第三者に対抗できませんが、強迫にはこの第三者保護規定がありません。
第三者保護の線引き
- 心裡留保が相手方との関係で無効でも、その無効は善意の第三者に対抗できません。ここでは第三者の無過失までは要求されません。
- 通謀虚偽表示も、善意の第三者を保護します。相手方と通じて作った外観について、本人側が第三者へ無効を主張できない仕組みです。
- 強迫による取消しには、詐欺取消しのような善意無過失の第三者保護規定がありません。詐欺と強迫は最後に第三者の扱いまで比較します。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 民法第93条から第98条の2
公式参照先
宅建講習資料の論点構成を参考に、公式法令を基に独自作成した記事です。