権利関係 ・ 保証

保証・連帯保証・個人根保証

保証契約の方式、通常保証と連帯保証の違い、個人根保証の上限規制を整理します。

読了目安 約7分 ・ 2026年4月1日基準

保証契約は方式が必要

保証人は、主たる債務者が履行しない場合に債務を履行する責任を負います。保証契約は書面または電磁的記録で行わなければ効力を生じません。保証債務は主債務に従い、保証人は主債務者が持つ抗弁を主張できます。

連帯保証で失う2つの抗弁

通常保証との比較

  • 通常の保証人には、先に主債務者へ請求するよう求める催告の抗弁があります。
  • 主債務者に弁済資力と執行しやすい財産があることを証明し、先にそれへ執行するよう求める検索の抗弁もあります。
  • 連帯保証人には催告と検索の抗弁がありませんが、主債務者の抗弁まで全て失うわけではありません。

個人根保証の極度額

個人が根保証人となる契約は、責任の上限である極度額を定めなければ無効です。貸金等債務を含む個人根保証の元本確定期日は、原則として契約から5年を超えて定められません。事業用融資の個人保証では、原則として契約前1か月以内の公正証書による意思確認も必要です。

通常保証の3つの保護

  • 通常の保証人には、先に主債務者へ請求するよう求める催告の抗弁と、主債務者の財産へ先に執行するよう求める検索の抗弁があります。
  • 通常の保証人が複数いる場合は、原則として各保証人が等しい割合だけを負担する分別の利益もあります。
  • 連帯保証人には催告・検索の抗弁も分別の利益もなく、債権者から全額を請求され得ます。ただし、主債務者自身が持つ抗弁や相殺の主張まで失うわけではありません。