権利関係 ・ 相続

相続人・相続分・承認と放棄

法定相続人の順位と割合、代襲相続、3か月の選択期間をひとつの流れで整理します。

読了目安 約8分 ・ 2026年4月1日基準

配偶者と血族相続人

相続は人の死亡によって開始します。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。上位の血族相続人がいると、下位の者は相続人になりません。

共同相続人で割合が変わる

配偶者と血族の法定相続分

  • 配偶者と子は、それぞれ2分の1です。
  • 配偶者と直系尊属は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。
  • 配偶者と兄弟姉妹は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
  • 相続開始前の死亡、欠格、廃除では代襲相続が起こり得ますが、相続放棄者の子が放棄者を代襲することはありません。

3か月の熟慮期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または放棄を選びます。限定承認は共同相続人の全員で行いますが、放棄は各相続人が単独で行えます。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記も原則として必要です。

同順位と半血兄弟姉妹

  • 同じ順位の血族相続人が複数いるとき、相続分は原則として均等です。兄弟姉妹だけは、父母の一方だけを同じくする半血兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1になります。
  • 計算では、まず兄弟姉妹全体の法定相続分を確定し、その中を全血2、半血1の重みで分けます。最初から遺産全体へ2対1を掛けないことが大切です。
  • 子の代襲相続はさらに下の直系卑属へ続くことがありますが、兄弟姉妹の代襲相続は、その子である甥や姪までです。