相続人・相続分・承認と放棄
法定相続人の順位と割合、代襲相続、3か月の選択期間をひとつの流れで整理します。
配偶者と血族相続人
相続は人の死亡によって開始します。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。上位の血族相続人がいると、下位の者は相続人になりません。
共同相続人で割合が変わる
配偶者と血族の法定相続分
- 配偶者と子は、それぞれ2分の1です。
- 配偶者と直系尊属は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。
- 配偶者と兄弟姉妹は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
- 相続開始前の死亡、欠格、廃除では代襲相続が起こり得ますが、相続放棄者の子が放棄者を代襲することはありません。
3か月の熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または放棄を選びます。限定承認は共同相続人の全員で行いますが、放棄は各相続人が単独で行えます。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記も原則として必要です。
同順位と半血兄弟姉妹
- 同じ順位の血族相続人が複数いるとき、相続分は原則として均等です。兄弟姉妹だけは、父母の一方だけを同じくする半血兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1になります。
- 計算では、まず兄弟姉妹全体の法定相続分を確定し、その中を全血2、半血1の重みで分けます。最初から遺産全体へ2対1を掛けないことが大切です。
- 子の代襲相続はさらに下の直系卑属へ続くことがありますが、兄弟姉妹の代襲相続は、その子である甥や姪までです。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年7月29日
- 法令根拠
- 民法第882条、第887条から第939条、不動産登記法第76条の2・第76条の3
- 更新内容
- 相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されています。
公式参照先
宅建講習資料の論点構成を参考に、公式法令・法務省資料を基に独自作成した記事です。