時効の基本と完成・更新
取得時効と消滅時効の期間、援用、完成猶予・更新を判断順序で整理します。
取得時効と消滅時効を分ける
時効には、一定期間の占有によって権利を取得する取得時効と、権利を行使しない状態が続くことで権利が消滅する消滅時効があります。問題を読んだら、まず『取得する話か、請求権が消える話か』を確認します。
取得時効は20年、善意無過失なら10年
- 所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を20年間占有すると、所有権を時効取得できます。
- 占有開始時に自分の物だと善意で信じ、かつ信じたことに過失がなければ期間は10年です。善意だけでは10年になりません。
- 占有は前後の時点で続いていれば途中も継続したものと推定され、前の占有者の占有を承継して期間を合算することもできます。ただし、その場合は前の占有者の瑕疵も承継します。
一般の債権は主観5年・客観10年
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、原則として時効により消滅します。
- 権利を行使できる時から10年間行使しない場合も消滅します。通常は、先に完成する方を確認します。
- 所有権は消滅時効にかかりません。生命・身体の侵害による損害賠償請求権などには別の期間があるため、一般債権の数字をそのまま当てはめません。
時効期間の見分け方
何の時効を問われている?
- 所有権を取得・通常
所有の意思をもつ平穏・公然の占有を20年 - 取得・開始時に善意無過失
要件を満たす占有を10年 - 一般の債権が消滅
知った時から5年、行使できる時から10年
完成しても、援用が必要
裁判所は時効を自動で適用しません。当事者が時効の利益を受ける意思を示す『援用』が必要です。時効完成前に時効の利益を放棄することはできませんが、完成後に事情を理解して放棄することはできます。
完成猶予と更新は効果が違う
- 裁判上の請求があると、手続が終わるまで時効完成が猶予され、確定判決などで権利が確定すると、その時から新たに時効が進む更新が生じます。
- 強制執行・担保権実行などにも完成猶予と更新があります。債務者が債務を承認したときは、その時から時効が新しく進みます。
- 裁判外の催告は完成を6か月猶予するだけです。猶予中に同じ催告を繰り返しても、さらに6か月延長されません。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年8月15日
- 法令根拠
- 民法第144条から第161条、第162条、第166条、第169条
- 更新内容
- 2020年施行の改正民法による時効期間と、完成猶予・更新の用語で整理しています。
公式参照先
2026年4月1日時点の民法と法務省資料を基に、宅建試験で問われる時効の主要論点を独自整理した記事です。