権利関係 ・ 売買・契約不適合責任

売買と契約不適合責任

契約内容と異なる目的物が引き渡されたときの、買主の4つの救済手段を学びます。

読了目安 約7分 ・ 2026年4月1日基準

まず追完請求を確認

目的物の種類、品質または数量が契約内容に適合しないとき、買主は修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる追完を求められます。売主は買主に不相当な負担を課さなければ、買主が求めた方法と異なる追完方法を選べます。

代金減額・解除・損害賠償

救済手段の条件

  • 代金減額は原則として、相当期間を定めた追完の催告を先に行います。
  • 追完不能、追完の明確な拒絶、期限を過ぎると契約目的を達成できない場合などは、催告なしで減額を求められます。
  • 解除と損害賠償も可能ですが、それぞれ民法の一般要件を満たす必要があります。

1年以内の通知と免責特約

種類または品質の不適合は、買主がそれを知った時から1年以内に売主へ通知しないと、原則として権利を行使できません。これは1年以内に訴訟を起こすという意味ではありません。売主が不適合を知り、または重大な過失で知らなかった場合は例外です。

4つの権利は同じ条件ではない

  • 追完請求と代金減額請求は、売主に帰責事由がないという理由だけでは直ちに否定されません。一方、損害賠償請求では売主の帰責事由が問題になります。
  • 代金減額は原則として追完の催告を先に行いますが、追完不能、明確な拒絶、期限を過ぎれば契約目的を達成できない場合などは、催告なしで請求できます。
  • 不適合が買主の責めに帰すべき事由によって生じたときは、買主は追完や代金減額を請求できません。誰に原因があるかも最後に確認します。