固定資産税・住宅用地の特例
納税義務者、課税標準、免税点、住宅用地と新築住宅の軽減を整理します。
毎年1月1日の所有者に課税
固定資産税は、市町村が土地・家屋・償却資産に課す税です。原則として毎年1月1日に固定資産課税台帳へ所有者として登録されている者が、その年度分の納税義務者になります。年の途中で売却しても、法律上の納税義務者が月割りで自動交替するわけではありません。
税率・評価・免税点
- 税額は原則として課税標準額に標準税率1.4パーセントを乗じて計算します。条例で異なる税率を定めることがあります。
- 土地・家屋の価格は原則3年ごとの基準年度に評価替えされ、その間も地目変更・増改築などがあれば見直されます。
- 同一市町村内の課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たないときは、原則として課税されません。物件1個ごとではなく区分ごとの合計で判断します。
住宅用地は200平方メートルまで6分の1
小規模住宅用地と一般住宅用地
- 住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が価格の6分の1になります。
- 200平方メートルを超える部分のうち住宅用地として認められる一般住宅用地は、課税標準が価格の3分の1になります。
- この特例は土地の特例です。空家を取り壊して住宅の敷地でなくなった場合などは適用関係が変わります。都市計画税では割合が異なるため混同しません。
住宅用地の課税標準
住宅1戸当たりの土地を分けて計算
- 200平方メートルまで
小規模住宅用地として価格の6分の1 - 200平方メートル超の対象部分
一般住宅用地として価格の3分の1 - 課税標準に税率
原則として標準税率1.4パーセント
新築住宅の軽減は家屋の税額を2分の1
床面積などの要件を満たす新築住宅は、新築後の一定期間、居住部分のうち床面積120平方メートルまでに対応する固定資産税額が2分の1に軽減されます。一般の住宅は原則3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火住宅は原則5年度分です。認定長期優良住宅には期間の特例があります。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年8月15日
- 法令根拠
- 地方税法第343条、第349条、第350条、第351条、第359条、同法附則第15条の6・第15条の7
- 更新内容
- 住宅用地の課税標準特例、新築住宅の税額軽減、免税点を追加しました。
公式参照先
2026年4月1日時点の地方税法と自治体の公式案内を基に、宅建試験の固定資産税を独自整理した記事です。