譲渡所得・住宅ローン控除・贈与税
マイホーム売却の譲渡所得、住宅ローン控除、住宅取得資金贈与の特例を整理します。
所有期間は売却年の1月1日で判定
土地・建物の譲渡所得は、譲渡価額から取得費と譲渡費用、適用できる特別控除を差し引いて計算し、給与所得などと分けて課税されます。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えると長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得です。実際の保有日数だけで判断しません。
取得費とマイホーム特例
- 取得費には購入代金や購入手数料などを含みますが、建物は所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。取得費が不明なときは譲渡価額の5パーセントを概算取得費にできます。
- 居住用財産を譲渡した場合、所有期間に関係なく、一定の要件の下で譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。親子・夫婦など特別な関係者への譲渡には適用できません。
- 所有期間10年超の居住用財産には軽減税率の特例があり、3,000万円特別控除と併用できる場合があります。一方、買換え特例や住宅ローン控除との関係は個別に確認します。
住宅ローン控除は年末残高の0.7パーセント
一定の住宅を住宅ローンで取得・増改築して居住した場合、年末の対象借入残高に0.7パーセントを乗じた額を所得税等から控除する住宅ローン控除があります。控除期間・借入限度額は、入居年、新築・既存、住宅の省エネ性能、子育て世帯等の区分で異なります。
住宅取得資金贈与は500万円・1,000万円
2026年12月31日までの非課税
- 父母・祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に要件を満たす住宅を取得等した場合、一定額まで贈与税が非課税になります。
- 非課税限度額は、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円です。受贈者の年齢、所得、居住期限、床面積などの要件があります。
- この非課税特例は、暦年課税の基礎控除110万円または相続時精算課税の制度と組み合わせられる場合があります。申告が要件となるため、税額が0でも手続を省略できるとは限りません。
住宅税制の場面別整理
住宅について何をした?
- マイホームを売却
譲渡所得、3,000万円控除、所有期間を確認 - ローンで購入・改修
年末残高、住宅性能、入居年で控除を確認 - 親・祖父母から資金贈与
住宅取得資金の非課税限度額と申告要件
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年8月15日
- 法令根拠
- 所得税法第33条、租税特別措置法第31条・第35条・第41条、同法第70条の2、相続税法第21条の5から第21条の18
- 更新内容
- 2026年の住宅ローン控除と、2026年12月31日までの住宅取得等資金贈与の非課税措置を反映しています。
公式参照先
2026年4月1日時点の税法、国税庁案内、令和8年度税制改正資料を基に、住宅関連税制を独自整理した記事です。