税・その他 ・ 不動産取得税

不動産取得税の計算と軽減

取得時の一度だけ課税される不動産取得税の納税義務者、税率、住宅・土地の軽減を整理します。

読了目安 約9分 ・ 2026年4月1日基準

売買価格ではなく固定資産評価額が基本

不動産取得税は、不動産を取得した者に都道府県が原則1回課す税です。売買、交換、贈与、新築など、有償か無償か、登記したかどうかを問わず課税対象になり得ます。課税標準は原則として購入代金ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格です。

取得でも課税されない代表例

  • 相続や法人の合併など、包括承継による取得には原則として課税されません。贈与は包括承継ではないため課税対象です。
  • 取得した土地の価格が10万円未満、家屋の建築による価格が1戸23万円未満、その他の家屋取得の価格が1戸12万円未満なら免税点により課税されません。
  • 形式だけでなく実質的に所有権を取得したかを確認します。登記をしていないことだけで非課税にはなりません。

土地・住宅は3パーセント、非住宅家屋は4パーセント

2027年3月31日までに取得した土地と住宅用家屋には3パーセント、住宅以外の家屋には4パーセントの税率が適用されます。また、同日までに取得した宅地および宅地比準土地は、課税標準を価格の2分の1とする特例があります。

基本の計算順序

取得した物件の種類から計算

  1. 固定資産評価額
    実際の売買代金ではない
  2. 宅地等なら2分の1
    2027年3月31日までの取得に特例
  3. 税率を乗じる
    土地・住宅3パーセント、非住宅家屋4パーセント

住宅と敷地には別々の軽減

新築住宅・中古住宅・敷地

  • 床面積などの要件を満たす新築住宅は、家屋の価格から原則1,200万円を控除して税額を計算します。認定長期優良住宅には控除額の特例があります。
  • 一定の耐震基準、床面積、自己居住などの要件を満たす中古住宅にも、建築時期に応じた控除があります。
  • 軽減対象住宅の敷地を一定期間内に取得した場合などは、土地の税額から法定額を減額します。住宅本体の控除と土地の減額を混同しないことが大切です。