登録免許税・印紙税
登記時の登録免許税と契約書作成時の印紙税を、課税対象と軽減措置から整理します。
登録免許税は登記の種類で税率が変わる
登録免許税は、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記などを受けるときに国へ納めます。土地・建物の所有権登記は原則として固定資産課税台帳の価格、抵当権設定登記は債権金額を課税標準にします。
主要な税率
- 土地の売買による所有権移転登記は、本則2パーセントに対し、2029年3月31日まで1.5パーセントの軽減があります。相続による移転は原則0.4パーセント、贈与は原則2パーセントです。
- 建物の売買による所有権移転登記は原則2パーセント、所有権保存登記は原則0.4パーセントです。一定の自己居住用住宅には、移転0.3パーセント、保存0.15パーセントなどの軽減があります。
- 抵当権設定登記は原則として債権金額の0.4パーセントです。一定の自己居住用住宅には0.1パーセントの軽減があります。床面積、取得後の登記期限、自己居住などの要件を確認します。
印紙税は課税文書を作成したとき
契約成立と文書作成を分ける
- 不動産の譲渡契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書など、印紙税法別表に掲げる課税文書を作成すると印紙税がかかります。建物だけの賃貸借契約書は原則として課税文書ではありません。
- 同じ契約書を2通作成して当事者が各1通を所持する場合は、原則として各通が課税対象です。単なる写しでも、署名・押印があり契約成立を証明する目的なら課税文書となることがあります。
- 印紙を貼らなくても契約の私法上の効力が直ちに無効になるわけではありません。ただし、納付しなければ過怠税の対象になり得ます。
- 電子契約の電磁的記録は紙の『文書』を作成するものではないため、通常は印紙税の課税文書に当たりません。後から紙の原本を別に作成すれば、その紙について判断します。
2つの税の発生場面
何をしたときの税?
- 法務局で登記を受ける
登記原因・登記種類ごとの登録免許税 - 紙の課税文書を作成
記載金額と文書種類に応じた印紙税 - 電子契約だけを作成
通常は印紙税の課税文書を作成していない
不動産譲渡契約書には軽減措置
記載金額が10万円を超える不動産譲渡契約書のうち、2027年3月31日までに作成されるものには印紙税の軽減措置があります。税額表は契約書の記載金額と作成日で確認し、登録免許税の税率と混ぜないようにします。
法令・出典情報
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 確認日
- 2026年8月15日
- 法令根拠
- 登録免許税法、租税特別措置法第72条から第75条、印紙税法および同法別表第一
- 更新内容
- 土地売買・住宅登記の軽減税率と、不動産譲渡契約書の印紙税軽減を反映しています。
公式参照先
2026年4月1日時点の国税関係法令と国税庁資料を基に、登録免許税・印紙税を独自整理した記事です。